フリーランス、自営業になるという事は、『個人事業主になる』という事だ。
サラリーマンやOLを経て独立する人もいれば、卒業と同時 もしくは在学中から個人事業主として活動する人もいる。
標題のように「開業届」を出すことによって晴れて個人事業主になるのだ。
中には開業届を出さずに個人事業主として活動している人もいる。
この記事では、開業届を出した方がいい理由とそうでない理由について紹介したい。
まず第一に、個人的な見解としては、開業届を出さない というメリットは存在しない。
そして開業届を出さない というペナルティもほぼ存在しない。
気持ちの問題である
何のために旗を上げたのだろうか。
自分の力を試したい、今までの自分よりお金を稼ぎたい、自分の名前で稼げるようになりたい、有名になりたい。
多種多様、いろんな理由があるはずだ。
ふわふわとした理由で旗を上げても成功は難しい。
「自分は必ず成功してみせる!」という意思表示の第一段階が「開業届を提出する」ということだと考えている。
僕が開業届を出した時は、今後のワクワク感や不安が入り混じりながらも、最初の一歩を踏み出した感が強かったのを覚えている。
「自分の名前(屋号)に責任を持つ」ということだ。
確定申告で青色申告をするのに必要
確定申告には2種類存在する。
青色申告と白色申告だ。
確定申告というのは、会社でいう所の決算。
年度末が12月と定められていて、1/1~12/31が年度となる。
簡単に言えば、その間に取引した売上や経費、所得を税務署に自分で申告するというものだ。
青色白色とでは何が違うのかというと、自らの税に関して控除や優遇の違いがある。
青色は記帳が面倒で難しいけれど、税金が安くなる。
白色は記帳が簡単だが、税金の控除はない。
と覚えてくれたらいいだろう。
一番大きなメリットとしては、「青色申告特別控除」が受けられるという点だろう。
これは、日々の取引を基に作成した賃借対照表と損益通算書を添付すると最高65万円を差し引く事が出来る。
つまり、65万円分課税対象額から控除されるので、その分税金が安くなるのだ。
ただし、青色申告は簿記の知識も必要となってくるので非常に難しい。
そこで、確定申告書には会計ソフトを利用するのが一般的だ。
やよいの青色申告オンライン
【会計ソフトfreee(フリー)】
といったウェブ上で帳簿付けを行う事ができ、簿記の知識がなくても確定申告書が作成できるソフトを契約しよう。
僕は請求書も作成する事ができるfreeeを利用している。
屋号付き銀行口座が持てるようになる
先の記述でもあるように、これも気持ちの問題である。
また別の記事でも紹介するが、無事に納品してクライアントに請求をかける際、
「いかにも個人事業主感がある」振込先であるか「ちゃんと組織(一人であっても)としてやっているか」の印象はまるで違ってくる。
多くの場合、クライアントからはフリーランスというのは下に見られるものだ。
取引を数こなし信頼関係のある間柄であれば、そこまでの問題ではないと思うのだが、新規のクライアントであったりネットショップの振込先が個人名である場合、
あなた自身はどう思うだろう。
心の奥底ではそこに「信用」が現れているだろうか。
正確にいえば、屋号付き銀行口座というのは「屋号+個人名」であるのだが、個人名だけの口座より いくばかりか「ちゃんとしている感」は出ていると思いませんか?
別の記事でも紹介するが、この屋号付き銀行口座では色々と経験した為、もう少し彫り込んだ話をしようと思う。
将来ローンを組みたい
これも大きな理由である。
僕はフリーランスになってから銀行でローンを借り、住宅を購入した。
その際に「過去3年間分の確定申告書など」が必要になった。
その担当者さんによれば、確定申告書は重要なもので、その人が「ちゃんとした事業をやっているか」の信頼性に寄与するという。
ただでさえ住宅ローンを通すのには難しいフリーランスだ。
白色申告と青色申告では住宅ローンの審査に影響がある。
勿論青色申告の方が条件は良い。
白色申告に比べ、青色申告の方が事業の財務状況などがより明確に解るためだ。
ちなみ僕は2期分の申告書で大丈夫だった。
開業届を提出するには
一番最寄りの「税務署」に行こう。最寄りといっても、自分が住んでいる市や区にもよるので、予め管轄を調べてから。
普段はあまり馴染みのない税務署だが、どの街にも必ず存在する。
そこで開業届を提出しにきました と伝えたら案内してくれる。
予め書面を書いておきたい場合は国税庁のウェブサイトからダウンロードできる。
もちろん引っ越した場合は再度提出の必要があるので、要注意。
この用紙で一番のポイントとなるのが、「職業欄」である。
例えば「ウェブデザイナー」や「プログラマー」であったりするのだが、その記載した職業によって税金が変わってくる可能性がある。
東京都の例でみよう。
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
---|---|---|---|---|---|
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業(むし風呂等) | - | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 |
装蹄師業 |
出典:東京都主税局
逆に言えば、これらの職種に該当しなければ個人事業税は支払う必要はない。
具体的にはプログラマーや音楽家、芸能人などだ。
これらは別の記事で紹介する。
基本的にはこの職業欄に書いた職種により個人事業税の対象かが判断される。
もちろん、嘘の職業を書き税を逃れる事は出来ない。
まとめ
上記のように、節税効果の高い青色申告をするために開業届を提出するのが一番のメリットだ。
確かに白色申告は家計簿のような感じで非常に簡単だ。
青色申告である事は「損をよりしない」という選択肢でもある。
自分はまだまだ稼げていないから・・・という理由もあるだろうが、そんな気持ちでいては長くは続かない。
「自分で事業をやっていく」という気持ちの第一段階なのだ。